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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20471(T2000−20471/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−20471(T2000−20471/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−20471(T2000−20471/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年7月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第566000号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和35年1月8日登録出願、第39類「第38類に属しない各種酒類及びその模造品」を指定商品として、昭和36年1月31日に設定登録され、その後3回にわたり存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1674396号商標(以下、「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年4月14日登録出願、第28類「クレームドバイオレツト」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されその後平成6年3月22日に存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1674397号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「HERMES」の文字及び「ヘルメス」の文字を二段に書してなり、昭和55年8月8日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録され、その後平成6年3月22日存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第49153号商標(以下、「引用4商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、明治44年5月10日登録出願、第39類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同44年11月22日に設定登録され、その後大正13年10月4日に本件の登録の回復がされ、6回にわたり存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その構成前記のとおり、フランス語で定冠詞の「LE」,「コーヒー,喫茶店,カフェ」等の意味のフランス語「CAFE」(「E」にはアクサン記号が付されている。)及び、「ヘルメス,ヘルメス像」等の意味のフランス語「HERMES」(「E」にはアクサン記号が付されている。)とを結合し、「LE CAFE HERMES」の文字よりなるところ、全体として「ヘルメス喫茶店」程度の意味合いを生ずるとしても、これが一体として熟語ないしは固有の商標として常に一体のものとして把握しなければならないような特段の事情は見出せない一方、その構成中後半部分にあって強く印象づけられ、識別標識として顕著な部分というべき「HERMES」(同前)の文字部分をもって取引に資される場合も少なくないとみるのが相当である。そうすると、本願商標からは「HERMES」(同前)の文字部分に相応して「ヘルメス」「エルメス」の称呼及び「(ギリシャ神話の神)ヘルメス」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用1商標は、別掲のとおり、ブドウの木の下で、テ−ブルを囲んで女性と男性がワインを手に持った図形と「HERMES」の文字と「OSAKA KOTOBUKIYA LIMITED」の文字の両文字を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分と図形部分はそれぞれ独立して把握されることも少なくない。

そうすると、引用1商標からは「HERMES」の文字部分に相応して「ヘルメス」「エルメス」の称呼及び「(ギリシャ神話の神)ヘルメス」の観念を生ずるものと認められる。

同じく、引用2商標は、別掲のとおり、瓶を思わせる図形と「HERMES」の文字(縦書き)、「Creme de Violette」(「e」にはアクサン記号が付されている。)の文字及び「PARFAIT AMOUR」の文字との結合であるが、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分と図形部分はそれぞれ独立して把握されることも少なくない。してみれば、「HERMES」の文字部分から「ヘルメス」「エルメス」の称呼及び「(ギリシャ神話の神)ヘルメス」の観念を生ずるものと認められる。

同じく、引用3商標は、「HERMES」及び「ヘルメス」の文字を二段に書してなり、これらの文字に相応して、「ヘルメス」「エルメス」の称呼及び「(ギリシャ神話の神)ヘルメス」の観念が生ずること明らかである。

同じく、引用4商標は、別掲のとおり、「“HERMES.”」及び「スメルヘ」の文字を二段に書してなり、「HERMES」の文字から「ヘルメス」「エルメス」の称呼及び「(ギリシャ神話の神)ヘルメス」が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違するとしても、「ヘルメス」「エルメス」の称呼及び「(ギリシャ神話の神)ヘルメス」の観念を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

(2)なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、引用商標の譲渡交渉などを理由に審理の猶予を求めているが、原審における交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、その進展がないことは、当審においてした平成14年10月18日付審尋書に対する平成15年3月6日付回答書において、もう暫くの間審理の猶予を求める旨述べているのみで、未だ、何らの具体的な応答もされず、かつ、引用商標の当該商標登録原簿をみても権利移動に関する登録事項の記録はないところから明らかといわざるを得ないものである。また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認められるから、上記のとおり判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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