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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼観念と商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3712号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第3712号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Dracula」
争点(論点)
称呼観念と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第3712号・不服)は、本件商標と引用商標「Dracula」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼観念と商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DRACULA」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年11月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成10年6月22日付、及び平成11年3月9日付で手続補正書が提出され、最終的に提出された平成12年1月21日付手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,磁石,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,スライドフィルム用マウント,コンピューター用プログラムを記憶させたCD−ROM,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」と補正している。

上記補正後の指定商品中、「電気式ワックス磨き機,運動技能訓練用シミュレーター」については、平成10年6月22日付の手続補正書においては「電気式ワックス磨き,運転技能訓練用シミュレーター」の表示をもって補正されたが、当該願書記載の指定商品及び商標法施行規則別表に照らせば明らかな誤記と認められるから、これを職権をもって訂正した。

2 当審の拒絶理由

当審において、平成11年8月31日付拒絶理由通知書により、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4040578号商標(以下「引用商標」という。)は、「Dracula」の欧文字を筆記体風に書し、その上段に振り仮名「ドラキュラ」を書した構成よりなり、平成7年4月26日に登録出願され、「化粧用具」を含む第21類に属する登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年8月8日に商標権の設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、構成前記のとおりであって、構成各文字からは英国の作家ブラム・ストーカーの怪奇小説(1897年発表)、またその小説に登場する吸血鬼の名前を表したものと容易に認識させるものであるから、両商標はその構成文字に相応して「ドラキュラ」の称呼・観念を生じるものである。してみると、本願商標と引用商標は、その称呼・観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、かつ、本願商標の指定商品中の「『電気通信機械器具に含まれるテレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具』,電気式ワックス磨き機,電気掃除機」と引用商標の指定商品中の「化粧用具に含まれる電気式歯ブラシ」とは、ともに一般家庭で使用される電気機械器具の範疇に属し、類似する商品である。そうすると、本願商標と引用商標とは類似する商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を登録することができない。

請求人(出願人)は、審判請求理由において、引用商標の譲渡交渉を理由に審理の猶予を求めているが、交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、その進展がないことは、当審においてした平成12年1月25日付審尋に対する回答がなされないところから明かといわざるを得ない、また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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