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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20987号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20987号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20987号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器」及び第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の処理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成10年5月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成11年12月24日付けの手続補正書をもって、第9類「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器」に減縮補正されたものである。

2 原審における引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4107681号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成7年6月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、大きく書された「THE」の文字中の「H」の文字に懸かるように円を細線で描き、その円周に沿って「SERIES」の文字を配してなるものであって、全体がまとまりよく一体的に表されたものであるのに加え、その構成中の「SERIES」の文字は、本願商標及び引用商標の指定商品の分野においては、機器やコンピュータプログラムのソフト等が連続性を有するないしは同一系列の「一連のシリーズもの」を表すために一般に使用されている語であり、それ自体としては自他商品の識別力がないか又は極めて弱いものであることからすれば、この「SERIES」の文字部分のみを抽出して自他商品の識別標識たる要部として単に「シリーズ」と称呼されることはないとみるのが相当である。敢えて本願商標から称呼が生ずるとすれば、全体として「ザシリーズ」の称呼を生ずるというべきである。

同様に、引用商標も、その構成中の「SERIES」の文字部分のみを抽出して単に「シリーズ」と称呼されるようなことはなく、全体の構成をもって自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であり、敢えて称呼が生ずるとすれば、図形部分を「X」の文字を図案化したものとみて、全体として「エックスシリーズ」の如き称呼が生ずるというべきである。

しかして、この「ザシリーズ」の称呼と「エックスシリーズ」の称呼にしても、「ザ」と「エックス」の音の差異により、両者は明瞭に区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、また、両者は全体として既成の観念を有するものとして親しまれているものともいえないから、観念上比較すべくもない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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