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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7177(T2001−7177/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7177(T2001−7177/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品但し薬剤は除く」
争点(論点)
指定商品の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7177(T2001−7177/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品但し薬剤は除く」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hystat」の文字よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年11月15日及び同15年11月11日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,昆虫採集用具,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1908843号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和58年10月27日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品但し薬剤は除く」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録され、その後存続期間の更新登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。

同じく、登録第3276108号商標は、「HISTAT」の文字よりなり、平成5年10月20日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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