1 本願商標
本願商標は、「アームス」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成15年10月8日付け手続補正書により、第37類「電子応用機械器具設置工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言,船舶の修理又は整備,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,時計の修理又は保守,電話機の消毒,家庭用ルームクーラーの貸与,暖冷房装置の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4141434号商標、登録第4141435号商標、登録第4220651号商標及び登録第4653222号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。