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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭差異の非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17485(T2002−17485/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17485(T2002−17485/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」
争点(論点)
称呼の語頭差異の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17485(T2002−17485/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭差異の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHAKA」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4403287号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年8月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CHAKA」の文字よりなり、これより「チャカ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、その文字は手書き風に表されるなど多少図案化されているとしても、構成全体をもって「ShAkA」の欧文字を表してなるものと左程無理なく理解し、把握し得るといえるものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字より「シャカ」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「チャカ」と引用商標より生ずる「シャカ」との称呼を比較するに、両者は共に2音という短い音構成にあって、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「チャ」と「シャ」の明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し彼此聴き誤るおそれはない。さらに、外観においては判然と区別され、また、観念についても共に特定の意味を有さない造語と認められるものであるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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