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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の近似性と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19243(T2001−19243/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19243(T2001−19243/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「健口」
争点(論点)
称呼の近似性と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19243(T2001−19243/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「健口」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似性と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー ,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第4410096号商標(以下「引用商標」という。)は、「健口」の文字を横書きしてなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類「歯磨き」、第10類「医療用機械器具」、第16類「印刷物」、第21類「デンタルフロス」、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,乳製品,食用たんぱく」、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。

これを本件について見るに、本願商標は、別掲のとおり、特徴のある「コックの帽子を被った人物」と認められる図形とその下段に、ややデザイン化された「KEnKO」(「n」の文字は、前後の「E」と「K」の文字と同じ大きさ、以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるものであるから、該文字部分に相応して、「ケンコー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「健口」の文字よりなるものであるから、これより「ケンコウ」の称呼を生じ、また、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。

ところで、商標の類否判断の称呼以外の要素となる外観においては、本願商標は、特徴のある「コックの帽子を被った人物」と認められる図形とややデザイン化された「KEnKO」の欧文字よりなるのに対し、引用商標は、漢字二文字よりなるものであるから、両商標は、明らかに相違し、観念においては、両商標共に造語よりなるものと認められ、何ら相通ずるところがないものである。

してみると、本願商標と引用商標から生ずる「ケンコー」と「ケンコウ」の称呼において近似性を認め得るものの、両商標がその外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似する商標ということはできないというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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