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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ナレッジパワー・プラットフォーム」と「Knowledge Power」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2003−90583(T2003−90583/J7))

審判番号
異議2003−90583(T2003−90583/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナレッジパワー・プラットフォーム」引用商標「Knowledge Power」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第38類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90583(T2003−90583/J7)・異議)は、本件商標「ナレッジパワー・プラットフォーム」と引用商標「Knowledge Power」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類・第38類・第42類に属します。特許庁は「登録第4682635号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4682635号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4682635号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナレッジパワー・プラットフォーム」の片仮名文字と「knowledge power platform」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年8月20日に登録出願され、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4395358号商標(以下「引用商標」という。)は、「Knowledge Power」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年4月28日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、片仮名文字「ナレッジパワー・プラットフォーム」と英文字「knowledge power platform」を上下2段書きに書してなるものであるから、「ナレッジパワー」、「プラットフォーム」、「ナレッジパワープラットフォーム」の称呼が生ずる。

これに対して、引用商標は、その構成から「ナレッジパワー」の称呼が生じることは明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、共に「ナレッジパワー」の称呼が生ずること明らかであるから、その称呼において類似の商標であり、本件商標と引用商標の指定商品は、一部が同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品・指定役務中、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機,ワードプロセッサ,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ナレッジパワープラットフォーム」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「プラットフォーム/platform」の語にしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであって、他に構成中の「ナレッジパワー/knowledge power」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識され把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「ナレッジパワープラットフォーム」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ナレッジパワー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「ナレッジパワー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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