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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「マヨネーズ屋さんの」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18427(T2002−18427/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−18427(T2002−18427/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「マヨネーズ屋さんの」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18427(T2002−18427/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「マヨネーズ屋さんの」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マヨネーズ屋さんの」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『マヨネーズ屋さんの』の文字を書してなるところ、この文字よりは『マヨネーズの生産者・販売者による商品』の意を容易に理解させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前述の理解に止まり、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「マヨネーズ屋さんの」の文字よりなるところ、該文字よりは原審において説示するような「マヨネーズの生産者・販売者による商品」の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願指定商品の特定の商品について、その商品の品質、出所、キャッチフレーズ等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、出所、キャッチフレーズ等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料も発見することができなかったことより判断すれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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