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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「RENEWCARの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12381(T2002−12381/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12381(T2002−12381/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
RENEWCARの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12381(T2002−12381/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「RENEWCARの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RENEWCAR」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第12類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年3月11日付け手続補正書により、第12類「中古自動車・自動車並びにその部品及び附属品,牽引車」、第16類「自動車に関する書籍・カタログ・パンフレットその他の自動車に関する印刷物」、第35類「商品の販売に関する情報の提供(新車の自動車及び中古自動車の販売に関する情報の提供を含む。),商品の販売及び販売促進を目的とした新車の自動車及び中古自動車の展示会の企画・運営又は開催」、第36類「中古自動車の評価又はこれに関する情報の提供」、第37類「車検のための自動車の修理又は整備及び自動車の修理又は整備並びにこれらに関する情報の提供」、第41類「新車の自動車及び中古自動車の評価に関する知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,中古自動車の評価に関する知識の教授のためのセミナーの企画・運営,販売促進を目的としない新車の自動車及び中古自動車の展示会の企画・運営又は開催」及び第42類「車検のための申請代行,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『RENEWCAR』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『RENEW』の語は、『(物)を再び新しくする』の意味を有する英語であり、また、『CAR』の語は、『自動車』を意味する英語として良く親しまれた語であるから、これよりは、『改装された自動車』の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定商品(役務)中、『自動車あるいは自動車に関する役務』に使用するときは、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「RENEW」の文字部分が「(物)を再び新しくする」の意味を有し、「CAR」の文字部分が「自動車」の意味を有する英語であったとしても、これらを一連に書した「RENEWCAR」の文字全体からは、原審において説示するような商品の品質又は役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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