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結論

勝訴(請求認容)

商標「ADRENALINE」のADRENALINEの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−21663(T2002−21663/J1))

審判番号
不服2002−21663(T2002−21663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ADRENALINE」
争点(論点)
ADRENALINEの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21663(T2002−21663/J1)・不服)は、本件商標「ADRENALINE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ADRENALINEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADRENALINE」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願、その後、指定商品については、同16年6月1日付けの手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く),氷,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「ビール,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,中国酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『副腎髄質ホルモンの一つ』を意味する『ADRENALINE』の文字よりなるものであるところ、該物質は、心臓を刺激・血管を収縮させる作用をもつものであることから、これを本願指定商品中例えば『心臓を刺激・血管を収縮させる作用をもつ食品,ADRENALINEに関する印刷物』等に使用しても、その商品の品質、原材料、種類、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ADRENALINE」の欧文字よりなるところ、これは「副腎髄質の分泌するホルモン」を意味するものであるが、該「ADRENALINE」の文字からは、暗示的に原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、補正後の商品について、これが直ちに、記述的にすぎないものともいい得ないものというべきである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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