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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シロコダイル」の称呼・観念・外観の類似性(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2003−90688(T2003−90688/J7))

審判番号
異議2003−90688(T2003−90688/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シロコダイル」
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90688(T2003−90688/J7)・異議)は、本件商標「シロコダイル」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似性」です。指定商品・役務は第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4694003号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4694003号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4694003号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月2日に登録出願され、「シロコダイル」(構成中の「シロコ」の文字部分は白抜きで書されている。)の片仮名文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申し立ての理由

(1)本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標「クロコダイル」ブランドの「クロ」を「シロ」と言い換えたに過ぎないものであり、その指定商品も重複ないし極めて密接なファッション関連商品に使用するものである。

したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品に接する取引者・需要者は、恰もその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)また、本件商標は、申立人の著名商標「クロコダイル」の「クロ」を「シロ」と置き換えて、申立人の著名商標にただ乗りすることを目的とした商標に過ぎないものであり、明らかに商業道徳ないし社会一般の道徳に反する商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)申立人は、「本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標『クロコダイル』ブランドの『クロ』を『シロ』と言い換えたに過ぎないものである。」旨主張している。

しかしながら、本件商標を構成する「シロコダイル」の文字は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断されるものであり、かつ、前半部の3文字「シロコ」を白抜きの文字で表示するという特異な構成からみても、当該文字よりワニの一種である「クロコダイル」を容易に想起するとはいえないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標「シロコダイル」と申立人使用商標である「クロコダイル」とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(2)また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これを指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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