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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と「ン」の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−24484(T2003−24484/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−24484(T2003−24484/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サイロン」
争点(論点)
称呼の類似性と「ン」の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−24484(T2003−24484/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サイロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と「ン」の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAIRO」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2472172号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイロン」の片仮名文字と「CYLONE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成1年11月2日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同14年10月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同15年10月1日に第5類「薬剤」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SAIRO」の文字を書してなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「サイロ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり「サイロン」と「CYLONE」の文字とを書してなるところ、上段に書された片仮名文字部分が、欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく判断し得るものであるから、これより「サイロン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「サイロ」の称呼と、引用商標より生ずる「サイロン」の称呼とを比較するに、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含む3音を同じくし、異なるところは語尾における「ン」の音の有無のみである。

しかして、この「ン」の音は、それ自体響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収され易い音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例は、本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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