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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の分離認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11823(T2001−11823/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−11823(T2001−11823/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」
争点(論点)
結合商標の分離認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−11823(T2001−11823/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の分離認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成11年1月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3296906号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年8月3日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく登録第4198492号商標(以下「引用商標2」という。)は、「T&C」の文字を書してなり、平成9年2月25日に登録出願され、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,時計」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、二重縁取りした円の中央を陰陽勾玉巴模様で描き、その二重縁取りした中に「T&C Surf Designs」(「&」はレタリング化されている。)の文字を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分と図形部分はそれぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものである。

してみれば、本願商標構成中の文字部分「T&C Surf Designs」(「&」はレタリング化されている。)より、「ティーアンドシーサーフデザインズ」の称呼を生ずるほか、この文字が全体として冗長であるばかりでなく、視覚上「T&C」(「&」はレタリング化されている。)と「Surf Designs」の文字が、分離して看取され、さらに、これらの語を結合しても親しまれた特定の観念的な結び付きが生ずるともいい難いから、両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由を見出し難いものである。

そうすると、本願商標は、単に「T&C」(「&」はレタリング化されている。)の文字部分に相応して「ティーアンドシー」の称呼及び「Surf Designs」の文字部分に相応して「サーフデザインズ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、別掲のとおり、「LUCA」の文字と陰陽勾玉巴模様の図形及び「LUCA」の文字を横一列に配した構成よりなり、上記した本願商標と同様に、図形部分が独立して自他商品の識別機能を有するものである。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標1の図形部分とを比較するに、両者はともに陰陽勾玉巴模様の特徴をとらえて描いてなる点において、構成上の差異は認められないことから、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観上類似し相紛らわしいものであり、また、「陰陽勾玉巴」の観念を同一にするものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標と引用商標1は、称呼において相違があるとしても、構成中顕著に表わされた図形部分において外観上類似し観念を同一にする商標である。

また、引用商標2は、「T&C」の文字を書してなるものであり、これより、「ティーアンドシー」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標2とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、それぞれから生ずる「ティーアンドシー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお、請求人(出願人)は、請求の理由において登録第4198492号商標に対する商標法第50条に基づく取消審判を請求するので、本件の審理を暫く中止してほしい旨述べているが、登録第4198492号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判が不成立となり、その確定の登録が、平成16年1月6日にされているものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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