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結論

勝訴(請求認容)

商標「LALEX」と「ROLEX」の近似音の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90155(T2003−90155/J7))

審判番号
異議2003−90155(T2003−90155/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LALEX」引用商標「ROLEX」
争点(論点)
近似音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90155(T2003−90155/J7)・異議)は、本件商標「LALEX」と引用商標「ROLEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「近似音の称呼類似性」です。指定商品・役務は第14類・第18類に属します。特許庁は「登録第4630766号商標の指定商品中第14類「宝飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4630766号商標の指定商品中第14類「宝飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4630766号商標(以下「本件商標」という。)は、「LALEX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年4月5日に登録出願、第14類「宝飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第18類「擬革,皮革,トランク,肩掛けかばん,リュックサック,ハンドバッグ,その他のかばん類,札入れ,財布,その他の袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」を指定商品として、同14年12月20日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第4218418号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は商標法4条1項11号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出している。

第3 当審における取消理由の要旨

当審における平成15年11月14日付け取消理由の要旨は下記のとおりである。

記

本件商標は、上記「第1」のとおりである。

これに対し、申立人が引用する引用商標は、別掲に示すとおり、「ROLEX」の欧文字と図形の組み合わせよりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,貴金属製のこしょう入れ,貴金属製の砂糖入れ,貴金属製の塩振出し容器,貴金属製の卵立て,貴金属製のナプキンホルダー,貴金属製のナプキンリング,貴金属製の盆,貴金属製のようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成9年10月24日に登録出願され、同10年12年4日に設定登録され、現に有効に存続している。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「ラレックス」の称呼が生ずるものと認められる。 他方、引用商標は、文字と図形との組み合わせからなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握して理解しなければならない特段の事情も見出せないから、簡易迅速を旨とする商取引の場では欧文字部分の「ROLEX」の文字を捉えて、これより生ずる「ロレックス」の称呼をもって取り引きに資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「ROLEX」の文字部分より単に「ロレックス」の称呼が生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ラレックス」の称呼と引用商標より生ずる「ロレックス」の称呼とを比較するに、両者は共に4音という音構成の中で語頭音における「ラ」と「ロ」の音に差違を有するものである。

しかるところ、「ラ」と「ロ」の音は共に有声の弾音で歯茎音という調音方法・調音部位を同じくする五十音図の同行に属する近似音と認められるものである。また、両者の第2音目以降の「レック」の音は強く聴取される音であり、同行に属する近似音である「ラ」と「ロ」の音は「レック」の音に吸収され、聴者の耳に残り難いとみるのが相当であることと相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し称呼上彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

加えて、引用商標は、本件商標の指定商品、取り分け「時計」との関係において取引者・需要者の間に広く認識されている商標であると認め得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ラレックス」と「ロレックス」の称呼において相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本件商標の指定商品中の第14類に属する商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中第14類「宝飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」について、商標法第4条第1項第11号に違反されて登録されたものである。

第4 当審の判断

当審における前記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する

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