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結論

勝訴(請求認容)

商標「地中海オレンジ」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2003−8633(T2003−8633/J1))

審判番号
不服2003−8633(T2003−8633/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「地中海オレンジ」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8633(T2003−8633/J1)・不服)は、本件商標「地中海オレンジ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「地中海オレンジ」の文字を標準文字とし、第3類、第5類及び第32類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月16日登録出願、その後、当審において平成16年10月18日付け手続補正書により、その指定商品については、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定において請求人(出願人)に示した拒絶理由の要点は、次のとおりである。

(1)本願商標は、その構成中に「オレンジ」の文字を有してなるから、本願の指定商品中、「オレンジ(又は柑橘系)の香り、オレンジを原材料とする一部の商品」(たとえば、第3類「オレンジの香料を配合した石けん、オレンジの香りのする化粧品」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「地中海」の文字からなり、又は「地中海」の文字を含む登録第2388778号商標、同第2648711号商標ほか4件の登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「地中海オレンジ」の文字よりなり、その構成中、「地中海」の文字は、北と西をヨーロッパ、南をアフリカ、東をアジアにより囲まれた海域を指称し、その沿岸地方は、レモンやぶどう、オリーブ、オレンジ等の果樹栽培を主とする農業(いわゆる「地中海式農業」)でよく知られていることから、本願商標に接する需要者、取引者は、全体として「地中海のオレンジ、地中海で産するオレンジ」の如き意味合いを理解、認識するものとみるのが相当である。

また、本願商標を構成する「地中海オレンジ」の文字は、同じ大きさでまとまりよく一体的に横書きしてなり、かつ、全体で上記の意味合いを認識させるものであるから、これを本願商標の指定商品に使用しても、原査定において説示したように、該商品が「オレンジの香料を配合した石けん、オレンジの香りのする化粧品」等であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと言えるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとすることはできない。

次に、本願商標は、全体で「地中海のオレンジ、地中海で産するオレンジ」の如き意味合いを理解、認識させるものであること前記のとおりであって、かつ、「地中海オレンジ」の文字を、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に横書きしてなるから、これを「地中海」と「オレンジ」とに分離する特段の理由はなく、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チチュウカイオレンジ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標から「チチュウカイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するとした原査定は妥当でなく取り消しを免れない。

また、両商標は、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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