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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の図形部分の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−689(T2002−689/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−689(T2002−689/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の図形部分の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−689(T2002−689/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の図形部分の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」を指定商品として、平成9年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1843552号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年5月10日登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品 」を指定商品として、同61年2月28日に設定登録され、その後、平成8年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1853167号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年5月10日登録出願、第22類「かさ、つえ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成8年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1888160号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年5月10日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年7月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、王冠風の図形の下部に「KIMIJIMA」の欧文字を横書きしてなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見出せないものであるから、該図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当である。

しかして、本願商標を構成する図形部分と引用AないしC商標とは、ほぼ同一の図形というべきものであるから、本願商標と引用AないしC商標とは、これらに時と処を異にして接する場合には、外観において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用AないしC商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書の請求理由及び二度にわたる上申書において、引用AないしC商標の移転登録申請を行う旨を述べているところ、その後、相当の期間を経過しても、当該引用AないしC商標の登録原簿を徴するに、譲渡等に関する登録事項の記載がなされておらず、また、何らの状況説明もなされていなかった。

そこで、当審において、平成16年2月3日付けをもって、その点の釈明を求める審尋を通知したところ、さらに、回答書の提出期限より相当の期間を経過した現在に至るも、請求人は、手続きの進捗等に関し、何ら応答するところがない。

したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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