1 本願商標
本願商標は、「O―リングテスト」の文字を書してなり、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成13年4月20日及び同16年10月7日付け手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、第16類「雑誌,新聞」、第41類「二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法に関する知識の教授」及び第42類「二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法を使用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法を使用した医業,二本の指を丸いリング状にして臓器の異常などを調べる診断法に関する情報の提供」となった。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、2本の指をアルファベットの「O」のように丸いリングにして臓器異常等を調べる診断法であるオーリングテスト(正式には「Bi-Digital O-Ring Test」という。)を表したものと容易に認識させる「Oーリングテスト」の文字を普通に用いらる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、前記の文字に照応する役務(例えば、オーリングテストに関する知識の教授,オーリングテストに関する情報の提供)について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「O―リングテスト」の文字を書してなるが、「2本の指を丸いリング状にして臓器異常等を調べる診断法」があるとしても、本願商標より原審説示の如く、役務の質を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない語として認識されるものとみるのが自然であって、単に役務の質を表示する商標ということはできない。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を具体的に表示するものとはいえず、かつ、これをその指定役務に使用しても、何ら役務の質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。