1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月1日に登録出願され、その後、指定役務については、原審において、2度の手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同14年12月18日付け手続補正書をもって、第35類「電子計算機システムを利用して行う売上管理・在庫管理・人事管理・労務管理・その他の事業の管理,その他の事業の管理,通信ネットワークシステムを利用して行う売上管理・在庫管理・人事管理・労務管理・その他の事業の管理,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4482924号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。