sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15587(T2003−15587/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15587(T2003−15587/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」
争点(論点)
欧文字の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15587(T2003−15587/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUQQU」の欧文字と「スック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類、第5類、第16類、第21類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成16年10月21日付けの手続補正書により、第3類「つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」及び第21類「化粧用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4270947号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月11日に登録出願され、第14類「貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」、第18類「毛皮,皮ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ」及び第25類「被服(ただし,和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記のとおり「SUQQU」の欧文字と「スック」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の表音を表示したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標からは、「スック」の称呼が生ずるものである。そして、前記各文字(語)からは、何らの意味合いをも看取させるものではないから、本願商標は、造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおり、上段に「SUCU」の欧文字を大きく顕著に表し、その下段に「Stylish up Comfort up」の欧文字を小さく書してなるところ、その構成中の顕著に表された「SUCU」の部分から、「スク」の称呼を生ずることは否定し得ないとしても、該文字部分は、下段の「Stylish up Comfort up」の各単語の頭文字を羅列したものと無理なく理解させるものであるから、この場合、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるというべきであり、これより生ずる自然の称呼は、「エスユウシイユウ」であると判断するのが相当ある。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、その構成は、前記のとおりであるから、外観においては、明らかに異なるものである。

つぎに、本願商標より生ずる「スック」の称呼と、引用商標中の顕著に表された文字部分から生ずる「エスユウシイユウ」の称呼を比較すると、両称呼は、明確に聴別し得る差異を有するものである。

さらに、観念においても、本願商標は特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。