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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7432(T2002−7432/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7432(T2002−7432/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ZOS」
争点(論点)
称呼の要部抽出と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7432(T2002−7432/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ZOS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Z/OS」の文字を表してなり、第9類及び第16類に属する商品を指定商品として、2000年9月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年11月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年1月18日受付の手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープ・同光ディスク,コンピューター用マウス,コンピューター用キーボードその他の周辺機器を含む。),電子計算機用のユーザーマニュアルを記憶させたCDーROM,その他の電子応用機械器具」及び第16類「紙類,印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4515544号商標(以下、『引用商標』という。)は、「ZOS」の欧文字(標準文字)を表してなり、2000年5月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類「グローバルコンピュータネットワーク及びコンピュータネットワーク間での電子データ通信用及び送信用密波長分割多重化(DWDM)光転送装置,その他のコンピュータ及びコンピュータ周辺機器及びその部品,記録媒体に記録されたコンピュータソフトウェア,通信ネットワークを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,犬笛」を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1に述べたとおり「Z/OS」の文字を表してなるものであり、その構成は「Z」と「OS」の欧文字の間に、区切り符号等に用いられる「/」(スラッシュ)を配してまとまりよく一体的に表示されており、また、本願指定商品との関係において、特定の意味合いを認識させるということはできない造語と認められるものである。そして、「Z/OS」の文字より「ゼットスラッシュオーエス」の称呼を生ずるものと認められるが、その称呼はやや冗長ともいえるものであり、また、簡易迅速を旨とする商取引においては、読みやすい「Z」と「OS」の欧文字部分に着目し、これより生ずる称呼「ゼットオーエス」をもって取引される場合も決してすくなくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「ゼットオーエス」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、「ZOS」の欧文字(標準文字)を表してなるものであり、これよりは「ゼットオーエス」の称呼を生ずると認められる。

また、本願商標と引用商標は、その構成において、「Z」「O」「S」の欧文字を共通にし、「/」(スラッシュ)の有無のみが相違点であることからして、外観上においても近似したものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標は、外観上が近似し、「ゼットオーエス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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