sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「記述的語とTLDの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1622(T2002−1622/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−1622(T2002−1622/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的語とTLDの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−1622(T2002−1622/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語とTLDの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「決済.Com」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月17日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年12月6日付け手続補正書をもって、第35類「コンピュータネットワークを利用した広告」、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済」及び第42類「インターネットを介して双方向性で使用が可能な商取引決済のための電子計算機用プログラムその他の電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『決済.com』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『決済』は証券または代金の支払によって売買取引を終了させること、また単に、支払の意味を有する語であり、『.com』は、インターネット上で商取引をする会社を意味するものとして容易に認識されるものであるから本願商標からはインターネット上で決済に係る役務の提供をする会社の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定役務について使用しても何人かの業務にかかる役務であるかを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「決済.com」の文字を書してなり、その構成は、「決済」とドット「.」及び「com」の欧文字の組み合わせからなるものと認識されるものであるところ、「決済」の文字は、「証券または代金の支払によって売買取引を終了させること,また単に、支払の意味を有する。」(広辞苑、第5版、岩波書店)ものであり、日常普通に広く使用されるものであるばかりでなく、一般に「商取引、金融」の分野においては、役務の内容(質)を表示するものとして、取引上普通に採択使用されているものである。

また、今や、商取引において必要不可欠なものとして、広く活用されている「インターネット」においては、これに接続して情報のやりとりや検索等を行う場合、接続先を特定するためにドメイン名が使用されている。このドメイン名は、「インターネット上の住所表示」と言われ、URL(ホームページのアドレス)やメールアドレスなどの一部分として使われており、その構成は、トップレベルドメイン(TLD)を頂点とした階層構造を持っており、文字の並びを「.」(ドット)でつなげたものである。そして、トップレベルドメインのうちの「.com」は、一般で登録可能な最も認知度の高いスタンダードドメインとして知られているものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「.com」の部分が、該トップレベルドメインを表示したものであると認識し、理解するというのが相当である。

してみれば、本願商標は、単に役務の質等と理解される文字とドメイン名におけるトップレベルドメインの組み合わせからなるものと理解、認識するにとどまり、全体としても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと見るのが相当であるから、これをその指定役務中、「決済」に係る役務に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものであり、「決済」に関する役務以外に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。