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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形と文字の結合商標の称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14107(T2002−14107/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14107(T2002−14107/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形と文字の結合商標の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14107(T2002−14107/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形と文字の結合商標の称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(a)のとおりの構成よりなり、第3類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類ないし第16類、第18類、第20類ないし第22類、第24類ないし第28類及び第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)第529891号商標は、昭和32年3月27日に登録出願、別掲(b)のとおりの構成よりなり、第69類「電気機械器具及びその各部並びに電気絶縁材料」を指定商品として、同33年11月15日に設定登録、その後、指定商品については、取消審判により「電気通信機械及び電子応用機械器具並びにそれらの類似商品」について取消す旨の審判の確定登録が平成12年2月9日にされたものである。

(2)登録第1590985号商標は、昭和55年10月28日に登録出願、「GLAMOUR」の欧文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されたものである。(3)登録第2116138号商標は、昭和61年2月24日に登録出願、「GLAMOR」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車、その部品、但し、タイヤ、チューブを除く」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第2653386号商標は、平成3年6月6日に登録出願、別掲(c)のとおりの構成よりなり、第24類「レコード、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

(5)登録第2711805号商標は、昭和61年8月21日に登録出願、「GRAMA」の欧文字を横書きしてなり、第26類「録画済み磁気テープ、録画済み磁気円盤、その他の写真、彫刻、書画」を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。

(6)登録第3209960号商標は、平成5年6月2日に登録出願、「GLAMOUR」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

(7)登録第3315845号商標は、平成5年6月30日に登録出願、別掲(d)のとおりの構成よりなり、第3類「オーデコロン」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

(8)登録第3315846号商標は、平成5年6月30日に登録出願、別掲(e)のとおりの構成よりなり、第3類「化粧水」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

(9)登録第4452216号商標は、平成9年10月6日に登録出願、「GLAMOUR」の欧文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させたCD−ROMディスク及びコンパクトディスク,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。

以下これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(a)のとおり、黒塗りの「GLAmOUR」と思しきの文字を配し、それを取り囲むように各文字から力強い炎を吹き出すような黒塗りの炎状の図形を一体的に描き、さらに、その左端内に小さく白抜きで下から上に向かって「HySTeRIC」の文字を描いてなるという極めて特異な構成よりなるものである。

そうすると、本願商標は、「GLAmOUR」と思しき文字が炎状の図形と不可分一体に結合され、該字形は全体の構成の中に融合・埋没しているものというべきであるから、本願商標に接する需要者、取引者が炎状の図形等を捨象して「GLAmOUR」と思しき文字のみを捉え、その称呼または観念をもって取引に資するものではないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「グラマー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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