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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外国語称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7001(T2002−7001/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7001(T2002−7001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7001(T2002−7001/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成10年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第904167号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バンベ−ル」の片仮名文字を書してなり、昭和44年5月8日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同46年6月28日に設定登録されたものであり、その後、昭和56年10月30日、平成3年9月27日及び同13年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、同13年3月7日に指定商品を第24類「布製身の回り品,布団,布団カバー,まくらカバー,敷布,毛布,布団側」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1360351号商標(以下「引用B商標」という。)は、「VINVERT」の欧文字及び「バンベ−ル」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和49年11月1日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同53年11月30日に設定登録されたものであり、その後、昭和63年11月16日及び平成10年12月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、一段目に「VENT VERT」の欧文字、二段目に「par」の欧文字及び三段目に「PIERRE BALMAIN」の欧文字を書してなるものである。

そして、本願商標は、これらの各文字を一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情があるものとは認められないばかりでなく、本願商標構成中一段目の「VENT VERT」の文字は、他の文字部分に比べ、顕著に書されており、また、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているものであるから、本願商標構成中「VENT VERT」の文字部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

しかして、「VENT VERT」は「緑の風」の意味を有するフランス語であり、また、本願指定商品を取り扱う業界においては比較的フランス語がなじまれていることから、「VENT VERT」の文字部分はフランス語読みに「ヴァンヴェール」の如く発音されると認められるところ、「ヴァ」及び「ヴェ」の音は、通常使用する日本語の発音にはない音であり、正確に発音され難く、むしろ古来より日本語に存在し日本人にとってなじみ深い近似した音である「バ」及び「ベ」に置き換えて発音される場合も少なくないものである。

そうとすれば、本願商標は、これを「バンベール」と称呼して取引に当たることも決して少なくないというべきであるから、「バンベール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用A商標及び引用B商標は、それぞれ前記した構成文字に相応していずれも「バンベール」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、それぞれから生ずる「バンベール」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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