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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力と使用による識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6595(T2001−6595/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6595(T2001−6595/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と使用による識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6595(T2001−6595/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と使用による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月14日に登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載の指定商品及び指定役務を平成13年1月4日付け手続補正書をもって補正された後、同17年1月24日付け手続補正書により、第1類「高分子化合物を主成分とする自動車の塗装面保護用コーティング剤」、第3類「高分子化合物を主成分とする自動車の外装つや出し剤」及び第37類「高分子化合物を主成分とする外装保護・つや出し剤を用いた自動車の外装保護・つや出し加工」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「高分子化合物」を意味する「Polymer」の文字と「コーキング材、シーラント材」等を意味する「Sealant」の文字とを組み合わせたものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品があたかも「高分子化合物を原料として使用したシーリング材」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。また、本願商標をその指定役務に使用するときは、「高分子化合物を原材料とするシーリング材を用いた外装補修・外装保護仕上加工」であるとの、役務の質(内容)・提供の用に供するものを表示するにすぎないものであって、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「PolymerSealant」の文字を横書きしてなるものであるところ、「Polymer」と「Sealant」の各文字は、同一の書体で書され、かつ、文字全体が細線で縁取りがされているものであるから、外観上一体的に看取されるものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「ポリマーシーラント」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Polymer」の文字部分が「重合体」の意味を、また、「Sealant」の文字部分が「密閉性を維持するために隙間や継ぎ目を埋めること。また、その材料。」を意味する(いずれも「広辞苑第5版」)ものであるとしても、これらの文字を一体不可分に結合させた上記本願商標の構成よりみて、また、その指定商品及び指定役務との関係からみても、構成全体をもって造語の一種を表したと理解されるというのが相当である。

そして、「PolymerSealant」の語が、本願の指定商品及び指定役務の分野において、商品の品質又は役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見あたらない。かえって、出願人(請求人)が提出した資料1ないし9(枝番を含む。)及び甲第3号証ないし甲第22号証によれば、本願商標と同一の構成態様よりなる商標若しくは「Polymer」と「Sealant」の各文字を二段に横書きした商標は、昭和53年ころより、請求人の業務に係る「自動車の塗装面保護用コーティング剤及びこれを用いた自動車の外装保護仕上げ加工」等について使用された結果、上記商品及び役務を取り扱う業者等の需要者の間で広く認識されていたことが認められるところである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって、請求人の取扱いに係る商品及び役務を表示する商標として把握され、認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者をして、その商品をあたかも「高分子化合物を原料として使用したシーリング材」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものであり、また、その指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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