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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−4187(T2004−4187/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−4187(T2004−4187/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4187(T2004−4187/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eBFrontier」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成15年5月19日に登録出願、指定商品及び指定役務は、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第2670687号商標、登録第3107765号商標、登録第3218799号商標、登録第3218800号商標及び登録第4120394号商標に係る商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「eBFrontier」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「eB」の文字部分が、たとえ、原審説明とおり「電子ブック」や「電子商取引」の略号として知られているものであるとしても、かかる構成においては特定の商品(役務)の品質(質)、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イービーフロンティアー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「フロンティアー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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