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結論

敗訴(請求棄却)

商標「小魚を使用したスナック菓子」のBOURBONの品質誤認性(第4条第1項第16号|審判異議2004−90015(T2004−90015/J7))

審判番号
異議2004−90015(T2004−90015/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「小魚を使用したスナック菓子」
争点(論点)
BOURBONの品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90015(T2004−90015/J7)・異議)は、本件商標「小魚を使用したスナック菓子」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BOURBONの品質誤認性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4714433号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4714433号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4714433号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年1月20日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「小魚を使用したスナック菓子」を指定商品として、同15年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいは、バーボンウイスキー風味を有するもの、以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり「BOURBON」の欧文字、「お魚屋さんの」及び「こざかな揚げ」の各文字よりなるものであるところ、構成中の「BOURBON」の欧文字は、これと同じ綴りの「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」(例えば三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)をも意味する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン朝(Bourbon)」(三省堂発行「大辞林」参照)、「ブルボン王朝(Les Bourbonsフランス)」(講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家(ブルボンはBourbon)」(小学館発行「国語大辞典」参照)等の項が設けられ、「ブルボン(Bourbon)」に関連する語が掲載されている事実を考慮すると、一般的には、「ブルボン王家」、「ブルボン王朝」、「ブルボン家」等の「ブルボン(ブルボン王朝のブルボン)」の意味合いを表すものとして 理解されると判断するのが相当であり、本件指定商品との関係からしても、直ちに「バーボンウイスキー」を想起するいうことはできない。

(2)また、本件商標の指定商品は、第30類「小魚を使用したスナック菓子」であって、これらの商品の中には、その製造過程においてウイスキーやブランデー等の洋酒が使用される場合があるとしても、それは、主要な原材料としてではなく、単に香り付け、風味付けのために使用される添加物の一つとして使用されるに止まり、しかも、その添加物としてバーボンウイスキーが使用されていることが広く知られているという事実は認め難い。

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討しても、本件商標の指定商品について、「BURBON」の欧文字が「バーボンウイスキーを含有する商品」、「バーボンウイスキーの風味を有する商品」を表すものとして普通に使用され、一般に知られているという事実は見出せない。

(3)さらに、本件商標の商標権者(株式会社ブルボン)は、ビスケット、米菓、スナック菓子等の菓子について、「BOURBON」、「ブルボン」の商標を永年使用している。そして、該商標は、我が国の菓子の分野において、本件商標の商標権者の所有する商標として、需要者の間に広く知られているものである。

(4)そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者が「BOURBON」の文字部分を捉えて直ちに「バーボンウイスキー」を表すものと理解し、その商品がバーボンウイスキーを含有するもの、あるいは、バーボンウイスキー風味を有するものと把握し認識しないというのが相当であるから、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである

なお、申立人は、追加の証拠を収集中であるから、本件の審理を暫く待つよう申し出ているが、相当の期間を経過しているにもかかわらず、何らの手続きもないから、それを待たずに審理する。

よって、結論のとおり決定する。

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