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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と役務の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−9379(T2003−9379/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−9379(T2003−9379/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と役務の非類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9379(T2003−9379/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と役務の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第39類「寄託を受けた物品の倉庫における保管,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、平成13年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、フランス国パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ24番所在の『エルメス・アンテルナショナル』社が、馬具、皮革製品、衣料、アクセサリー、食器、時計、貴金属製品、化粧品、文房具等様々な商品において使用し、かつ、商標登録を有し、国際的にも我が国内においても著名な商標となっている『HERMES』の文字をその構成中に含むものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、これが恰も上記者の業務又はそれに何らかの関係ある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「HERMES」の文字は「ヘルメス」の読み及び「ギリシア神話の神の一であって、幸運・富裕の神として商売・盗み・競技の保護者であり、かつ、旅人の保護神」の意味を有する英語として一般に広く知られているものである。

また、本願の指定役務は、前記のとおり、「寄託を受けた物品の倉庫における保管,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介」であるところ、原審において説示するフランス国パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ24番所在の「エルメス アンテルナショナル」(以下、「エルメス社」という。)が自己の取扱いに係る「香水、革製品、時計、衣料」等、いわゆるファッション関連の商品に使用する「HERMES」(「M」の次に位置する「E」の文字には、アクサン・グラーヴが付されている。以下同じ。)の商標が、その取引者、需要者間において広く認識されているものであるとしても、本願商標の指定役務と、エルメス社が「HERMES」の商標を使用している上記ファッション関連の商品とは、それぞれの属する業種・業態(分野)が異なり、かつ、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にするものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務が原審説示のエルメス社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、取引者、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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