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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−4038(T2004−4038/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−4038(T2004−4038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4038(T2004−4038/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOUTHERNPORT」の文字を表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SOUTHERNPORT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、南アフリカの南部、ケープ州南東部の港湾開発地区で、ケープタウンの東813.5km、ポート−エリザベス国際空港の3.5km近傍、南アフリカのケープタウン、ポート−エリザベスに次ぐインド洋に面した港湾開発地区名であり、我が国でも良く知られた南アフリカ共和国のリゾート都市名、且つ、ポート−エリザベス近郊の港湾・住宅・工業団地の開発地域名であって、ケープ州南東部の中心地名でもあり、本願指定商品の原産地、販売地、取引場所、流通場所、流通経路である名称を容易に推認させるものと容易に認められ、その指定商品の産地を普通に用いられる域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「SOUTHERNPORT」の欧文字を表示してなるものであるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語であることから、原審説示のごとき特定の地名として認識されるとは認め難いものである。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「SOUTHERNPORT」の文字が商品の販売地等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果し得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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