結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10579(T2003−10579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「濃縮パワー洗浄」の文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として平成14年6月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『濃縮パワー洗浄』の文字を標準文字としてなるものであるが、当該文字構成中の『濃縮』『パワー』『洗浄』の各文字部分は、『洗剤などの濃度を高めること』『動力、仕事率(の向上)』『あらいきよめること』のそれぞれの意味を有する語であって、その指定商品との関係では、洗浄機、洗濯機等の商品の品質・用途を表すものとして一般的に使用されているものであり、全体としてみても『圧力を加えるなどして(洗浄剤などの)濃度を上げて効率の良い洗浄を行うことができるもの』ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、当該文字をその指定商品中、例えば前記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記意味合いのものであることを認識するに止まり、単に商品の品質を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の内容・品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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