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結論

勝訴(請求認容)

商標「スーパーイオン マジック アルファウォーター」の品質誤認と指定商品(第4条第1項第16号|審判不服2005−3066(T2005−3066/J1))

審判番号
不服2005−3066(T2005−3066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スーパーイオン マジック アルファウォーター」
争点(論点)
品質誤認と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3066(T2005−3066/J1)・不服)は、本件商標「スーパーイオン マジック アルファウォーター」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーイオン マジック アルファウォーター」の文字を標準文字としてなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年12月13日付け及び同17年2月22日付け手続補正書により、最終的に、第3類「化粧水,水液状化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ウォーター』の文字をその構成中に有するものであるから、これを指定商品中『化粧水,水液状化粧品』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願の指定商品を『化粧水,水液状化粧品』に補正すれば、この拒絶理由は解消する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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