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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9651(T2004−9651/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9651(T2004−9651/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9651(T2004−9651/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BE−Fine」の文字を表してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『BE−Fine』の文字を普通に用いられる方法で左横書きしてなるところ、これを構成する前半の『BE−』の文字は、『bioengineering』(生体工学)の略で、微生物応用可塑性素材に係る品質名、若しくは商品の記号・符号・品番を表す欧文字2文字でもあって、構成中『Fine』の文字は『fine grain(微粒子結晶状態);fineparticule(微粒子,細粒)』等、物性、物理化学における品質を指称し、コロイド粒子(高分子)の粒状等、本願指定商品の品質を表す誇称表示等にも広く採択使用されている語であり、それぞれ日常基礎英語の『BE-』、『Fine』に由来する英語・外来語として、一般に本願指定商品に係る一般的取引者、需要者を主として、遍く親しまれて使われている品質を指称する英語・外来語を連綴してなるにすぎないものであり、『BE−Fine』の文字よりは、直ちに、『生体工学応用の微粒子(ファイン)コロイダル原材料』の意味合いを表すものと容易に看取されるものであるから、これをその指定商品中『生体工学応用の生分解性微粒子(ファイン)コロイダル原材料からなるプラスチック原材料』等に使用しても、単に商品の品質、物性、表面の表装、物理化学上の原素材の粒状性を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BE−Fine」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、構成文字より生ずる「ビイファイン」の称呼も、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「BE」の文字が「生体工学」の意を有す「bioengineering,biological engineering」の略記号であるとしても、「BE−Fine」の文字よりは、取引者、需要者は直ちに商品の品質等を直接、具体的に表したものと理解するとはいい難く、むしろ一体的に把握し一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において、「BE−Fine」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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