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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第19号「不正の目的と商標登録」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90965号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90965号
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
不正の目的と商標登録
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90965号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不正の目的と商標登録」です。特許庁は「登録第4254971号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4254971号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

2.登録異議の申立の理由

「Natural Health」(以下「引用商標」という。)の文字は、本件商標の登録出願前より、申立人の販売する雑誌の題号として外国の需要者に広く認識されており、申立人は日本への事業展開も計画しているから、本件商標は、不正の目的をもって登録を受けたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないので、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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