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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の有無による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15278(T2003−15278/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15278(T2003−15278/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線…」
争点(論点)
称呼の音の有無による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15278(T2003−15278/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の有無による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HALO」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年1月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年12月2日付け手続補正書をもって、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,遊戯用カード」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4432087号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月25日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,コンタクトレンズ,その他の眼鏡,レンズ用ガラス,その他の加工ガラス(建築用のものを除く。),液晶プロジェクター,その他の電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,文字情報・画像情報・音声情報を記憶させたCD−ROM(録音済みのコンパクトディスクを除く。),自動販売機,金銭登録機,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HALO」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ヘイロー」の称呼を生じ、「(聖像の頭の回りに描かれる)輪光、後光,(太陽・月の)かさ」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、擬人化された果物あるいは植物と思われる図形から吹き出しのなかに、ややデザイン化したものであるが、容易に「Hello」と認識できる欧文字を書してなる構成を有するものである。

そして、その構成中の「Hello」の欧文字からは、「ハロー」又は「ヘロー」の称呼を生じ、「やあ、よお、こんにちは、(電話で)もしもし」等の呼びかけ及び挨拶を意味する英語として、一般によく知られた親しまれているものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、これらの図形部分と吹き出しのなかに書されている「Hello」の欧文字部分とが組み合わされた特徴的な外観を有する商標として認識し、把握するというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ヘイロー」の称呼と、引用商標から生ずる「ハロー」又は「ヘロー」の称呼を比較するに、この両称呼は、極めて短い3音と2音の構成に加えて、中間に位置する「イ」音の有無の差異を有するところ、この差異は、極めて明瞭に聴取され得るものであるから、両称呼は、聞き誤るおそれのない、称呼上非類似の商標というべきである。

また、本願商標と引用商標とは、その構成よりみるに、外観において顕著な差異があり、さらに、観念においても類似する点を見出せないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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