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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観観念の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22541(T2004−22541/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−22541(T2004−22541/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パン太郎」
争点(論点)
称呼類似と外観観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22541(T2004−22541/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パン太郎」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PAN・TARON」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成15年6月26日に登録出願された商願2003−53263に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同16年3月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年5月11日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第622634号商標(以下「引用商標」という。)は、「パン太郎」の文字を縦書きしてなり、昭和37年5月7日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同38年8月9日に設定登録され、その後、4回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成15年8月20日に指定商品の書換登録があった結果、第30類「菓子,パン」とされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「PAN」の欧文字と「TARON」の欧文字とを中点を介して表してなるところ、該文字に相応し、「パンタロン」の称呼を生ずるものであり、また、「PAN・TARON」の文字が特定の意味のない造語であるとしても、「女性用の長ズボンの一種」である「pantalon」のスペルと近似していることから、該文字より、上記の「女性用の長ズボンの一種のパンタロン」の観念を想起されることが全くないともいえないものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「パン太郎」の文字よりなるところ、該文字に相応し、「パンタロー」の称呼を生ずるものであり、また、「パン」の文字部分は、指定商品との関係から、商品名「パン」を表すものであり、「太郎」の文字部分は男子の名として親しまれていることから、容易に商品「パン」の語と「太郎」の語とを結合させたものと理解・認識させるものであり、全体として特定の意味合いを認識させない造語というのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、本願商標から生ずる「パンタロン」の称呼と、引用商標から生ずる「パンタロー」の称呼とは、語尾において「ン」とロの音の長音の差異を有するにすぎない近似するといえるものであるが、両商標は、外観が著しく相違し、かつ観念においても、本願商標は、「女性用の長ズボンの一種であるパンタロン」の観念を想起させるものであり、引用商標は、特定の意味合いを認識させない造語とみられるものであるから、観念上においても明らかに紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは称呼の点において近似する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶は著しく相違する誤認混同をしない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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