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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−24124(T2009−24124/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−24124(T2009−24124/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−24124(T2009−24124/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「加工野菜」及び第31類「野菜」を指定商品として,平成20年8月6日に登録出願、指定商品については、平成21年2月11日付け、同年12月7日付け及び平成22年10月19日付け手続補正書により、第29類「おでん用加工だいこん,きりぼしだいこん」及び第31類「だいこん」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第523449号商標の1は、「ダイセン」及び「大山」の文字を2列に縦書きしてなり、昭和32年8月12日登録出願、第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年7月10日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判の確定登録及び分割移転、指定商品の書換登録により、第29類「肉製品,加工水産物,卵,野菜の缶詰及び瓶詰,果実の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,果実の漬物,ジャム,マーマレード,野菜のつくだに,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「甘酒,みつまめ,ゆであずき,みそ,ごま塩,すりごま,うま味調味料,香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,焼きそば,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「ホップ,のり・昆布・わかめ・あらめ・その他の海藻類(「天草」を除く。),種卵」を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5039372号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年6月16日登録出願、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実」を指定商品として、平成19年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、冠雪した山の図形を背景にし、その下方に「だいせん」の文字と該文字よりやや大きな文字で「雪かぶり大根」の文字を二段に横書きしてなり、さらに、右下隅に「おかの」の文字を白抜きにした落款風の図形を配してなるものである。そして、その構成中の「だいせん雪かぶり大根」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められるところ、その「だいせん」の文字と「雪かぶり大根」の文字とは、文字の大きさを異にするものの、手書き風の同一書体でまとまりよく書してなるものであり、これより生ずる「ダイセンユキカブリダイコン」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく称呼し得るものである。

そして、「だいせん」の文字は、背景の山の図形と相まって、鳥取県西部にある山名「大山」などを暗示させるものであり、大山山麓においても野菜が栽培されていることから、その自他商品識別力は、強いものではなく、また、「雪かぶり大根」は、「雪をかぶった大根」の意味合いを認識させると共に、雪中に寝かした大根は糖度を増すといわれ、これを「雪かぶり大根」と称している場合があるから、「だいせん雪かぶり大根」は全体として、「大山の雪をかぶった大根」程の一体的な意味合いを認識させるものである。

そうとすると、該文字部分は、構成文字をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成より、「ダイセンユキカブリダイコン」の一連の称呼を生じ、「大山の雪をかぶった大根」の観念を生ずるものと認められ、他に、本願商標より、「だいせん」の文字部分をもって取引に資するとすべき事情は認められないから、本願商標よりは、「ダイセン」の称呼を生ずるものということはできない。

したがって、本願商標の構成中「だいせん」の文字部分より「ダイセン」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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