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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65124(T2003−65124/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65124(T2003−65124/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MILZ」
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65124(T2003−65124/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MILZ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRS」の欧文字を横書きしてなり、第12類、第35類、第37類、第39類及び第40類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年(平成14年)2月4日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、2003年(平成15年)12月3日付け限定通報により、第12類の商品は全て削除され、最終的に、第35類「Commercial management services and promotion via theInternet and telephone networks.」、第37類「Services provided tomotorists and car manufacturers in the field of tire repair.」、第39類「Services provided to motorists and car manufacturers in thefield of tire distribution.」及び第40類「Tire treatment services;services provided to motorists and car manufacturers in the field oftire vulcanization(treatment).」を指定役務とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2315637号商標(以下「引用商標」という。)は、「MILZ」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年4月14日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録、その後、同13年9月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年12月19日に第6類、第9類、第12類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、限定通報により限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似と認められる商品は全て削除され、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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