1 本願商標
本願商標は、「CUTE」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年5月2日付け及び同年7月15日付け手続補正書をもって、第16類「新聞,雑誌,日記帳,文房具類」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Cute』の文字 (標準文字による商標)を普通に用いられる方法で併記してなるところ、該文字は、物事・対象を擬人化して『かわいらしい』を表すもので、本願指定商品「日記帳,文房具類」との関係において、『かわいらしいキュートな日記帳,かわいらしいキュートな文房具』の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「CUTE」の文字を書してなるところ、該文字が「かわいい,きれいな」の意味をはじめ、「利口な,抜けめのない,はしこい,気が利いて,きざな,気取った」等の意味を有する多義的な英単語であるとしても、これが原審説示のごとく、本願指定商品との関係で「かわいらしいキュートな」という如くの意味合いが理解されるものとはいい難く、また、これが商品の品質、形状を直接的かつ具体的に表示するともいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「CUTE」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。