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結論

勝訴(請求認容)

商標「うるおいとろり」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−14066(T2004−14066/J1))

審判番号
不服2004−14066(T2004−14066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「うるおいとろり」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14066(T2004−14066/J1)・不服)は、本件商標「うるおいとろり」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいとろり」の文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『うるおいとろり』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、これより、『肌あれや目の乾燥等に潤いを与える効果を有するとろりとした状態のもの』の如き意味合いを表すものと看取されるものである。即ち、本願商標の構成文字中、『うるおい』は、『潤う』に通じる語で、『水気を帯びること、みずみずしくなること』を意味すること、同じく『とろり』は、『とけて粘液状になったさま』を意味し、いずれの語も日常、普通に使用されている類の語である(広辞苑参照)。してみれば、本願商標は、全体として商品の作用、効果、乃至は形状を端的に表す文字の組合せからなるにすぎないものであり、これを本願の指定商品中の皮膚や目の疾患等の治療を目的とした薬剤等の商品について使用しても、需要者をして、該商品の作用・効果、乃至は形状については『肌あれや目の乾燥等のトラブルを抑え、肌や目等に潤いを与える効果を有するとろりとした状態のもの』であることを認識し、理解させるに止まるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「うるおいとろり」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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