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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7955(T2003−7955/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−7955(T2003−7955/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7955(T2003−7955/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Designkitchen」の欧文字と「デザインキッチン」の片仮名文字とを二段に書してなり、第36類「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成14年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Designkitchen』、『デザインキッチン』の各文字と上下二段に普通に書してなるところ、該文字は全体として『デザインされたキッチン』程度の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願指定役務中、前記意味合いの設備を有する建物の貸与・売買・情報の提供に使用するときは、単に役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、商標法4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Designkitchen」の欧文字と、その読みを特定したものと見られる「デザインキッチン」の片仮名文字とを二段に横書してなるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表現され、しかも、構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Design」及び「kitchen」の各欧文字が、それぞれ「設計、デザイン」及び「台所、キッチン」を意味する平易な英語又は外来語として、わが国において知られているとしても、「Design」と「kitchen」とを結合した構成よりなる本願商標「Designkitchen」及びその表音の「デザインキッチン」の文字全体からは、原査定の説示のような、特定の役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物を、直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されているという事実は見い出し得ない。

また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取扱う分野、とりわけ、「建物の貸与」「建物の売買」「建物の情報の提供」等の役務との関係において、本願商標を構成する各文字が、指定役務の質(内容)等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 また、本願のいずれの指定役務について使用しても、役務の質(内容)等の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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