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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質・原材料表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2863号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2863号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質・原材料表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2863号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質・原材料表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あじポテト」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成8年11月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年11月4日付けの手続補正書をもって「じゃがいもを原材料とする菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定において、「本願商標は、指定商品との関係において、飲食物業界においては、『味がよいこと、うまいこと』等の商品の品質を表示又は誇示するために常時普通に使用されている『味』に通じる『あじ』の文字と『ジャガイモ』の意である『ポテト』の文字とを組み合わせた書体よりなるところ、このようなものを、その指定商品中、例えば、『味の良いポテトを材料にした菓子』等の商品に使用したときには、単に商品の品質、原材料等を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あじポテト」の文字よりなるところ、食品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として「味」、「味/あじ」等の文字が普通に使用されているところから、構成中「あじ」の文字は、需要者間に容易に、商品が「味のよいこと」を誇称し、あるいは「味付きのもの」であることを表す語として使用しているものと認識され、また、「ポテト」の文字は、「ジャガイモ」のことであって、「ポテトチップス等の菓子」の原材料として用いられていることは、需要者間にもよく知られているところである。

上記実情よりすれば、「あじポテト」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中の「ポテトを原材料とする菓子」に使用した場合、これに接する需要者は、それが「味のよいポテトを使用した菓子」あるいは「味付きのポテトが使用されている菓子」であることを容易に理解するにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、その指定商品中の上記菓子に使用しても、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものというべきであるから、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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