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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「商標の公序良俗判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12603(T2004−12603/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12603(T2004−12603/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の公序良俗判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12603(T2004−12603/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の公序良俗判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GAL’S BAND」の文字を書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月21日付けの手続補正書によって、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),パチンコ器具及びその部品,その他の遊戯用器具,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GAL’S BAND』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『BAND』の文字は、ドイツ語俗語、若しくはドイツ語・フランス語の『Bande』の簡略表記と認められ、該文字音は、最も集団・連帯を辱める侮辱語で、犯罪者などの一味、徒党等のマフィア団、やくざ集団、(罵って)売春婦ども等を意味するから、公の健全商取引に反し、公共の福祉に反し、本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあり、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「BAND」の文字は、原審説示の意味をも有するとしても、むしろ我が国においては、「帯(状のもの)、一団、楽団」等を意味する英語として一般によく知られている語であるから、全体として、「女の子の楽団」程の意味合いを看取させる一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、公正な取引秩序を阻害するおそれもなく、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれのある商標に該当するということはできない。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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