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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ライブコールと識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6216(T2004−6216/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6216(T2004−6216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ライブコールと識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6216(T2004−6216/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ライブコールと識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライブコール」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月25日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年5月13日付け手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),インターネットへの接続の提供,無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ライブコール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、インターネット上の検索エンジンによると『http://www.dion.ne.jp/mgt/virushunter/』:ライブコールは、インターネット上で手軽に使えるオンラインウイルスチェック&駆除サービスです。『http://www.brycen.co.jp/~products/HAURI/LiveCall.htm』:ライブコールはインターネットのWeb環境で手軽に使えるオンラインサービスです。『http://www.aigcareers-japan.com/Fir0001.html』:実務研修(ライブコール:実務電話応対、TSR追加研修)『http://www.spacegeo.co.jp/virobot/livecall.html』:ライブコールとはインターネット環境で簡単に使用できるオンラインワクチンサービスです。等々の意味合いで使用されている実情がある。このことから本願商標を本願指定商品・役務中、上記役務に用いられる電気通信機械器具や上記役務に使用したときは単に商品の用途・品質、役務の提供の用に供する物・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質の誤認、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ライブコール」の文字よりなるところ、構成中の「ライブ」の文字が「生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。」の意味を有し、「コール」の文字が「呼ぶこと。呼びかけ。」等の意味を有する(いずれも「広辞苑」第五版:岩波書店)語であるとしても、これらの語を一連に表してなる本願商標からは、その指定役務との関係において、役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるとまでは認め難く、むしろ、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するために普通に使用されている事実も見出し得ない。

さらに、原審において示されたURLアドレスから閲覧可能なウェブページを確認するも、本願指定役務の質等を表すものとしての記載とは認められなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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