1 本願商標
本願商標は、商標の構成を標準文字による欧文字「PR FILM」と表し、指定商品及び役務を第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」ほか、第17類、第35類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務として、平成13年11月28日に登録出願されたものである。
そして、第9類の指定商品については、その中の「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を削除する補正書が平成18年1月30日付で提出されたところである。
2 原査定の拒絶理由
原審は要旨「本願商標は、上記構成文字よりなるところ、1992年5月7日に株式会社電通より発行された「広告用語事典」には、「ピー・アール映画 public relations film」は「政治、行政機関
、関連団体、企業、業界から労組、学校など映画ビジネスに直接関係ない団体が、組織内外、さらには国内、海外に向けて制作する映画」として紹介している。この事実からみて、「PR FILM」の語は、「ピー・アール映画」の意味として一般に理解・認識されるものであるから、その指定商品中「ピー・アール映画の映写フィルム,ピー・アール映画のスライドフィルム,ピー・アール映画のスライドフィルム用マウント,ピー・アール映画の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合には、商品の品質を表示したものと認められる。また、前記商品以外の「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用するときは、その商品があたかも上述の商品であるかのように商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした指定商品、すなわち「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、前記補正書により削除されたからその拒絶の理由は解消するに帰したものとみて差し支えない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。