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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「造語の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13920(T2004−13920/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−13920(T2004−13920/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RESCUE」
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13920(T2004−13920/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RESCUE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RESCUE BEAR」の欧文字及び「レスキューベアー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「クマ」の意味合いを有する「BEAR」の欧文字及びその表音「ベアー」を含むもので、その指定商品「おもちゃ、人形」との関係においては、「クマを模した人形、クマのぬいぐるみ」程の意を認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2282534号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「RESCUE」の文字を書してなり、昭和62年8月4日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同13年2月7日に、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」と書換登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「RESCUE BEAR」及び「レスキューベアー」の文字とを二段に書してなるものであるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、一体的に表されているものであり、その構成中の「BEAR」及び「ベアー」の文字が、指定商品との関係において「くま」の意味を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、指定商品の品質を表すものとして理解されるものとはいい難く、一連の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記認定のとおり、一連の造語として認識されるものであり、それぞれの構成文字全体に相応して、「レスキューベアー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標より「レスキュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原審の認定、判断は誤りであるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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