1 本願商標
本願商標は、「TAHEEBO NFD」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成16年9月2日付けの手続補正書及び当審における同17年2月3日付けの手続補正書により、第29類「タベブイア樹木の樹皮を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「タヒボを原料とする茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,タヒボを使用してなる清涼飲料,タヒボを使用してなる果実飲料,ビール醸造用ホップエキス,乳清飲料,タヒボを使用してなる飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2112835号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。