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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−24530(T2004−24530/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−24530(T2004−24530/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BEACOM」
争点(論点)
商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24530(T2004−24530/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BEACOM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーカム」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年11月13日に登録出願された2002年商標登録願第96296号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同15年8月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年3月4日付け手続補正書をもって、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子出版物」及び第35類「広告,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポンの発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,求職者に関する情報の提供,職業の適性に関する助言,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2687946号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEACOM」の欧文字を書してなり、昭和57年6月16日登録出願、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。) 電気材料」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録され、その後、同16年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年7月7日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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