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Trademark Appeal Case

引用商標登録取消と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17064(T2004−17064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同年7月7日付け手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2631518号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年3月24日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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