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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「観念の相違による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25846(T2004−25846/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25846(T2004−25846/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
観念の相違による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25846(T2004−25846/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「観念の相違による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年3月31日に登録出願,その後,願書記載の指定役務については,同16年11月8日付けの手続補正書により第36類「前払式証票の発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第4436112号商標(以下「引用商標」という。)は,「新鮮組」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成11年6月21日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同12年12月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなるところ,「大河ドラマ」の文字と,毛筆体で表した「新選組!」の文字とをまとまりよく一体に配してなるものであり,その構成文字に相応して「タイガドラマシンセングミ」及び「シンセングミ」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標は、歴史上の人物,事件等をテーマとした連続時代劇として,日本放送協会(NHK)が毎年放送している「大河ドラマ」として,平成16年に放送された「新選組!」(1863年江戸幕府が芹沢鴨・近藤勇・土方歳三など武芸に優れた浪士を集めて編成した警備隊「新選組」を題材とした時代劇。)のタイトルとして使用されていたと認められるものであって,「大河ドラマの新選組」の観念を生ずるものである。

これに対し,引用商標は,「新鮮組」の標準文字よりなるものであって,その構成文字に相応して「シンセングミ」の称呼を生ずるものであり,また,該構成文字は特定の意味を有しない造語よりなるものである。

そこで,本願商標と引用商標とを比較するに,「シンセングミ」の称呼において近似する場合があることを否定するものではないが,観念において,本願商標は,「大河ドラマの新選組」の観念を有するのに対し,引用商標は,特定の観念を有しないものであること,かつ,外観においても明らかに相違するものであることを総合的に判断すれば,両商標は,十分に区別できるものであって,全体として,相紛れるおそれはないものというべきである。 したがって,本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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