1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成16年3月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年11月17日付け提出の手続補正書において、第5類「眼科用剤」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、目(眼)の一部を写実的に描いたものであることを容易に認識させる図形からなるものであるから、これを補正後の指定商品である「眼科用剤」に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、輪郭と中央部が黒色でその間が青色の縦長楕円形の図形の左部にその縦長楕円形のカーブに沿うような形で上部から下部に水色の帯状の図形を配した構成よりなるものであるところ、これが直ちに、原審説示のごとく、目の一部を写実的に描いたものとは認識され難いものというべきである。
そして、本願の指定商品は、上記のとおり「眼科用剤」に補正され、これとの関係からして、本願商標を付した商品が眼科用であるとの点を暗示させる場合があり得るとしても、その商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものと理解し把握されるとするのは困難であるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。